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国交省が15年度から資格制度、社会資本の維持管理

国土交通省は2015年度から橋梁、トンネルなど社会資本の維持管理に関する資格制度の運用を開始する。同制度に関するパブリックコメントを行い、8月中に提言をまとめる。9月以降、資格の登録規程や点検・診断に必要な知識・技術の大臣告示を行うほか、評価資格の募集、評価など制度を構築。15年度以降、登録された資格の活用を目指す。

7月14日、社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会第11回社会資本メンテナンス戦略小委員会を開き、パブリックコメント案について意見を交換した。
老朽化施設の増加と維持管理に関する法令の整備にともない、今後点検・診断業務の増加が見込まれる。ただ、維持管理に関する業務発注時、特に市町村では民間資格が十分に活用されていない。こうした実情を受け、今年6月改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」では、資格などによる適切な能力の評価を規定した。

今後は対象となる道路(橋梁、トンネル)、河川(堤防・河道)など8分野11施設に応じ必要な知識・技術を整理した後、民間資格の登録制度を構築し、国が定めた必要な知識・技術を満たす資格を評価、登録する。国交省では15年度以降、可能な限り早期に業務発注の際、資格要件として活用したい考え。
国交省は今年7月から橋梁・トンネルなどについて、国が定める統一的な基準により、5年に1回の頻度で近接目視を基本とする定期点検を行う新制度の運用を開始した。

点検、診断に関するガイドラインによると、定期点検は道路橋、トンネルなど当該構造物の最新の状態を把握するとともに、次回の点検までに必要な措置などの判断を行ううえで必要な情報を得るために行う。点検は近接目視が基本であり、必要に応じて打音など非破壊検査を併用する。定期点検にあたっては、「適正に行うために必要な知識および技能を有する者が行う」としており、資格制度の構築で「必要な知識・技能」の具体化を図る。

また、定期点検では橋梁の場合「部材単位」、トンネルは「変状」などの健全性診断と、橋梁・トンネル毎の健全性診断を行う。メンテ小委の議論では、橋梁・トンネルについては、点検と診断それぞれに資格を登録する方向性を示した。
新たな資格制度は、標準的な施設の点検・診断業務の実施にあたり必要となる技術水準を検討対象とする。橋梁の場合、長大橋の点検など特殊性が高い技術は対象とせず、一般的な橋梁点検を確実に実施するために必要な技術を検討対象にする。点検の実務を担う「担当技術者」、診断を担い全体を管理、統括する「管理技術者」などに分類し、施設・業務に応じて資格を有することを求める技術者のレベルを明確にする。

現時点でイメージするのは、業務全体の相当程度をカバーする資格であり、点検機器の操作技術など業務の一部に関する資格は対象にしない。

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