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新たな民間資格、遺言執行士

超高齢者社会での相続問題に取り組む司法書士のグループが設立した、一般社団法人日本遺言執行士協会(東京都千代田区、代表理事石田泉)は、新たな民間資格「遺言執行士®」の第一回資格試験を11月1日に実施します。
受験資格は特に定めませんが、資格の性質上満18歳以上の方を対象とし、10月20日までに申込書が事務局に到着し、受験料の振り込みが確認できる必要があります。受験料は7千円です。

日本では、遺言執行者に就任するために特に資格等は必要なく、民法で定めた欠格事由(未成年者・破産者)に該当していなければ誰でも、もちろん相続人本人でも就任することができます。
しかし、実際に遺言執行者の業務を遺言書に記載されている通りに正確・迅速に執行するには、それなりの知識と技能を要求されます。また、相続人が自ら遺言執行を行うことは相続人同士の感情的な対立を引き起こすことも少なくありません。そこで、専門家として第三者の立場で遺言執行ができるよう遺言執行士資格を創設しました。

試験合格者は、当協会の運営する遺言執行士クラブに登録入会することにより、遺言執行に必要な知識と技能を身に着けるだけでなく、最新の情報を共有することが可能となります。
被相続人の超高齢化に伴い相続人も高齢化しており、相続人が遺言の内容に従って適切な執行を行うことが困難になる事例も増えるため、今後、遺言執行士の需要は高まると考えられます。

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